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Q.  スケジュールが変更になることが多いのですが、断ってもいいのでしょうか?

 

A.  大丈夫です。

 

会社が一方的に勤務を変更することは労基法違反になります。

 

尚、天候や機材故障など、やむを得ない場合を除きます。労基署では「台風や突発的な問題などにより、年に数回程度変更するのであればやむなし。しかし、会社が業務の都合で一方的に変更するのはダメです」と答えています。(2013年大田労基署)

Cabin Crew一人ひとりの合意が必要です。

また、スタンバイからフライトがつくケースは、もちろん違反にはなりません。

Q.   法律はどうなっているのですか?

 

A.   私たちの勤務は「変形労働制」であり、日勤者のような09~17時等の原形労働制ではありません。

 労基法では、この変形労働制の前提として、始業・従業時間はあらかじめ固定しなくてはならないとされています。 

 

【労働基準法 第32条 変形労働制】

 

行政通達(基発1号)

1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。

 

行政通達(基発150号) 

就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものではあるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することでこと足りる。

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