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ジェットスタージャパン 客室乗務員の休憩問題で調停成立!

cabincrewproject
4月4日
読了時間: 2分

ジェットスタージャパン(JJP)の労働組合「ジェットスター・クルー・アソシエーション」(JCA)が、「労働基準法に定められた休憩時間が与えられていない」として会社側を訴えた裁判は、2026年3月24日、二審の東京高等裁判所において調停(和解)が成立しました。

この休憩裁判の一審(東京地裁)では、2025年4月に、「国内線・近距離国際線の客室乗務員に休憩時間の付与が必要」との画期的な判決が出され、休憩のない勤務の差し止めが命じられました。

これに対し会社が控訴していましたが、その後、労使の和解協議が行われ、裁判官による調停が成立しました。

「調停」は裁判官が加わった和解のことで、通常の労使の和解とは違い強制力があります。

主な内容は以下の通りです。

【2026年3月 JCA調停内容の概要】

 

◆一日に4便乗務する勤務における客室清掃を、一部の空港で外部の業者に委託する

   (成田・中部:2026年5月〜、関西:同年10月頃〜)

◆やむをえない事情で客室乗務員が清掃にあたる場合、1回当たり3000円の手当を支給する

◆一日に4便以上の連続乗務を命じられるのは月に3回を上限とし、1便当たり500円を手当として支給する  (但し、働き方について選択できる)

 

<その他>

◆組合事務所の無償提供

◆本内容を反映した労働協約の締結(組合員へ適用)

 

国内線・近距離国際線の休憩問題については、これまでもソラシドエア、JAL、ANAの客室乗務員が声を上げ、改善をさせてきました。今回のJCAの成果は、これに続く大きな意義ある内容と言えます。  *詳しくはこちらを参照 

しかし、未だどの航空会社も、客室乗務員が十分な休息時間、食事時間が取れている状況にあるとは言い難い実態にあります。

今後は、すべての航空会社の客室乗務員が、この間の成果が反映される働き方、さらに人間らしい働き方ができるよう、引き続き取り組んでいく必要があると言えます。


 
 
 

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